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令和6年度の住宅ローン減税について 中古住宅編【前編】~令和5年と異なる住宅ローン減税 ~

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住宅ローン控除が都度変わりすぎて、頑張って勉強したお客さんも挫折し始めてました・・。すごい気持ちわかる!!

 

どーも、Ponchaです(‘ω’)

 

多くの方が住宅ローンの利用して住宅購入を行いますが、そこで外せないのが住宅ローン控除!

一定の条件を満たしたら、一定の期間、所得税が軽減できる大変お得な制度です!

ただ、この制度は毎年何かしらの変更があったり、都度変更があります。

そのため、不動産業界の人でさえ、情報が古かったりと最新の要件を追いきれていないことがあります。

 

ということで今回は、

令和6年度の住宅ローン減税について 中古住宅編【前編】

というテーマでお話ししたいと思います!

 

一気に詰め込み過ぎると、ごっちゃになってしまうので、前編後編に分けました!

前編となる今回は、住宅ローン控除の基礎知識になります。

 

また、住宅ローン控除は新築と中古住宅で異なる要件で、結構ごっちゃになる方が多いです。

そのため、今回は新築ではなく中古住宅の場合の住宅ローン減税についてお話をしたいと思います!

令和5年度からすでに変更している部分もあるので、気を付けてください!

 

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近年は大変多くの情報に溢れています。

相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。

営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?

本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

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住宅ローン控除とは

先ずはじめに住宅ローン控除が何かを説明しておきたいと思います!

 

住宅ローン控除とは、

正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、住宅ローン減税と呼ばれることもあります!

個人の方が住宅ローンを利用して、

住宅を取得、あるいは増改築などをしたときに、

年末時点の住宅ローン残高の0.7%を原則として所得税から控除する制度です!

 

ちょっと何言っているかわかんないですね~

と思っている人もいると思うので、例を挙げて説明します!

 

3000万円で住宅を住宅ローンを利用して購入したとします!

毎月返済をしており、住宅ローンの支払い残高が年末の時点2800万円だった場合、

2800万 × 0.7% = 19.6万円

その年の所得税から、19.6万円が控除される!

ということになります!

所得税から控除しきれない分は住民税から控除

先ほどの例でいうと、所得税が19.6万円控除されてめっちゃお得!ってなるかもしれません。

ただ、19.6万円を全額控除できるかは、人によって異なります

 

というのも年収によって所得税は異なる為、19.6万円全額利用できない人もいます!

例えば、所得税が15万円の場合、

19.6万円 - 15万円 = 4.6万円

4.6万円分が控除できる余ってしまいます!

もったいないですよね・・。

 

そういった場合は、控除しきれなかった分は、住民税から控除することができます!

ただ、上限があり

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち控除しきれなかった金額

・所得税の課税所得金額の5% (上限97,500円)

どちらか少ない方の要件の金額分を住民税から控除することができます!

つまり、上限はマックス97,500円になります。

なので、住宅ローン控除で控除しきれなかった額が、97,500円を超えていた場合、超えた分については、残念ながら消えてしまいます

住宅ローン控除で控除した金額は還付金として返還

住宅ローン控除については、所得税から控除されると言いつつも、

実際は、1年目に限り控除する分が還付される仕組みになっています!

 

住宅ローン控除を受ける場合、会社員の方であれば、

1年目は確定申告

2年目以降は年末調整

にて対応します。

 

1年目については確定申告をするため、一度正規分の所得税が引かれ、1~2か月後に住宅ローン控除にて控除の対象となる金額が還付金として返還されます!

2年目以降は年末調整にて対応ができるので、控除された金額にて計算されるため、還付金は発生しません。

 

また、所得税で控除しきれず、住民税をさらに控除する場合、

住民税については、そのまま住民税が差し引かれているので、還付金は有りません。

令和6年度の住宅ローン控除の要件

では、令和6年度の住宅ローン控除の要件について、確認していきましょう!

 

今回は新築ではなく中古住宅を対象にしてますので、ご注意ください!

 

自身が居住するための住宅(賃貸に出すとかNG)

②床面積が50㎡以上(マンションの場合は、壁芯面積ではなく登記簿面積なので注意)

40㎡以上の緩和については新築住宅のみ対象で中古住宅は関係ないです。

③合計所得金額が2000万円以下(給料収入ではないので注意)

④住宅ローンの借入期間が10年以上(返済期間が10年以下になると使えなくなります)

⑤引渡し or リフォームがある場合は完了してから6か月以内に入居

→何で判断するか、明確な基準はないのですが、基本は住民票等で判断する形かと思われます。

昭和57年以降に建築、もしくは現行の耐震基準に適合

 

令和4年度の税制改正による変更点

令和4年度(2022年)に大きな税制改正がありました!

ここで、勘違いしてしまう方のために、令和4年度の税制改正による変更点を記載しておきます!

②床面積50㎡について

これは新築住宅のみ対象になりますが、間違えやすいので記載しておきます。

新築住宅の場合、所得が1000万以下であれば、床面積が50㎡→40㎡でも住宅ローン控除が適用されます!

中古住宅はこの要件が適用されないので注意しましょう!

⑥昭和57年以降に建築、もしくは現行の耐震基準に適合

以前までは、木造で築20年以内耐火構造で築25年以内という決まりがありましたが、現在は、

 

昭和57年以降に建築された

・昭和57年より前でも、耐震補強等で現行の耐震基準に適合している

上記建物であれば、住宅ローン控除が受けることができるようになりました!

 

昭和57年より前の建物の場合、

耐震診断を行っているだけでは、住宅ローン控除を必ずしも受けられるわけではありません。

耐震診断というのは、耐震基準に適合しているかを確認することです。

なので耐震診断の結果が、

適合であれば耐震補強無しで住宅ローン控除を受けられます!

しかし、不適合であれば、耐震補強をして耐震基準を満たさない限り、住宅ローン控除は受けられません。

 

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、

令和6年度の住宅ローン減税について 中古住宅編【前編】

というテーマでお話しさせていただきました。

 

住宅ローン購入する上で、住宅ローン控除は大変ありがたい制度です!

ただ、住宅ローン控除を受けるためには要件が色々あるため、しっかり理解する必要があります。

要件を間違えてしまうと、控除が受けられなくなってしまうので、まずはしっかり基礎知識をつけて、ポイントを見極めましょう!

 

変動金利の金利変動の記事はこちらをどうぞ!

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本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。

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